相続登記に必要な費用
当事務所に御依頼される場合、下記の費用が必要となります。
| 司法書士報酬 | 52,500円 |
| 登録免許税 | 不動産固定資産評価額の1,000分の4※ |
| 戸籍・謄本等 | 実費 |
| 郵送料 | 実費 |
※オンライン申請の場合、税額控除あり
オンライン申請だと登録免許税が安くなります
| いつまでか | 平成20年1月1日から2年の時限措置 |
| いくら安くなるか | 税額控除は登録免許税の10%(上限5,000円) |
| 対象登記は | 所有権保存・所有権移転・抵当権設定登記 |
相続登記は所有権の移転登記になりますので、税額控除の対象となります。
オンライン申請でコストダウン!
オンライン申請ですので、従来のように法務局に申請に行き、登記が完了したら権利証を回収しにもう一度法務局に出向く必要はありませんので、動いた分の日当や交通費等は必要ありません。
ただし、場合によっては法務局や役所等に行く必要もあるかもしれませんので、その際は事務所からの交通費をいただいております(日当は不要です)。
登記簿謄本(登記事項証明書)もオンラインで請求
平成19年4月1日から変更されたのですが、オンラインで登記簿謄本(登記事項証明書)を請求した場合、安く取得できるのをご存じですか?
| 窓口請求 | 1,000円 |
| オンライン請求 | 700円(送料込) |
オンラインで請求した場合、法務局に出向くことなく自宅や事務所にいながら謄本を取得することができます。謄本は郵送で送られてきますが、別途郵送料は必要ないのです。送られてくるのに日数(2〜3日)かかりますが、急ぎでない場合はこちらの方が得ですので、当事務所でも積極的にオンラインで謄本を請求しています。
このように、オンラインで登記申請や謄本請求をすれば費用が安くなるのです。
